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米国移民帰化局、観光・商用・学生ビザ使用に関する新規定を提案

 米国移民帰化局 (INS)は、観光・商用・学生ビザの適切な使用に関し、下記の3つの新しい規定(変更案)を提案した。これらの変更案は2002年の夏前に実施される見込みである。もう1つの新規定はすでに実施済みである。これらの新規定・変更案は在外の米国大使館(領事館)におけるビザ発給に影響を与えるものではない。また、観光・商用・学生ビザを含む「ビザの発給」に関する変更はなく、新規定・変更案は「ビザの適切な使用」と米国入国後の「滞在期間」のみに関わるものである。

米国での就学

 変更案では、米国での就学を希望するBビザ(観光・短期商用)所持者に新たな要件を定めている。外国人が米国への留学を希望する場合、本来は渡米前に管轄の米国大使館や領事館で学生ビザ(F、M、Jビザ)を取得する必要がある。学生ビザ以外のビザで入国する外国人は、入国審査時に米国で就学する意図があることを本人が明確に説明し、INS 移民審査官によって就学予定者であることが入国記録フォームに明記された場合のみ滞在資格変更申請が可能となる。また、入国後はINSから滞在資格変更許可を就学前に受けない限り就学できない。しかし、滞在資格変更の申請が許可される保証はない。

 この規定は米国連邦政府「官報」で公示され次第ただちに施行される。

 即時実施規定:  B1(短期商用)およびB2(観光)ビザで入国した場合、F(一般学生)やM(専門学生)への滞在資格変更の許可をINSから受けない限り米国で就学することはできない。

観光・短期商用(B)ビザ所持者の滞在期間

 変更案では、B(観光・短期商用)ビザ所持者に対して入国審査時に許可される滞在期間は、これまで自動的に与えられてきた6カ月間ではなく、各人の「渡米目的に応じた適正期間」となる。従って、Bビザでの旅行者は入国の際、INS移民審査官に滞在理由や目的を説明しなければならない。INSは各人の渡米目的に応じた適正な滞在期間を判断するにあたり、あらゆる努力をするが、証明の責任は各人にある。滞在の目的を達成するのに必要な期間を判断できない場合、INSは30日間の滞在を許可する。

 この変更案は米国連邦政府「官報」にコメント期間として30日間公示され、その後最終的に決定される。

滞在期間の延長

 変更案では、滞在期間の延長が認められるのは「予測不能の事態または人道的理由」がある場合のみとなる。最長延長期間はこれまでの1年間から6カ月間に短縮される。

ビザ免除プログラムでの入国は現行通り

 今回の規定変更はビザ免除プログラム(VWP)には影響しない。VWPで入国する場合は現行通り、最長90日間の滞在が許可される。

許可された期間以上の滞在(オーバーステイ)

 許可された期間を越えて米国に滞在した場合は、将来、ビザ発給や米国入国が拒否されることになり得る。オーバーステイしている外国人は、通常、滞在資格の変更や滞在期間を延長することはできない。また、ビザは無効となり、国外退去となることもある。該当する者は、自国で新たなビザを申請しなければならない。しかし、オーバーステイすることで、新たなビザ発給や米国入国が却下されることになる。180日を超えて(1年未満)オーバーステイした場合は3年間、1年を超える場合は10年間、米国に再入国することはできない。

詳細情報

 これらの規定変更に関する提案事項など、「米国入国や滞在の条件、規制」に関する詳細は、米国司法省移民局のウェブサイトwww.ins.usdoj.gov を、また、「ビザ申請」に関する詳細は、国務省のウェブサイトwww.travel.state.govをご参照ください。