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Visa Information


移民ビザの手続き

ビザ不適格

米国の衛生・福祉・安全を保護するために、一定の申請者には他の面で資格があったとしてもビザを受ける資格が与えられません。米国の移民法には、不適格に関して具体的に記されています。例えば、申請者が伝染病に罹っている、危険な精神障害がある、重大な犯罪行為を犯した、テロリスト、米国に不法に入国をした、または許可された期間を越えて不法に滞在をした場合には、ビザの発給を拒否されます。ビザ不適格となる方は米国領事がその説明をし、ビザ不適格が免除される可能性があるかをアドバイスします。

交流訪問者は、移民国籍法第212条(e)の2年間米国外居住義務の対象になる可能性があります。J-1ビザには、ビザの保有者がこの米国外規定の対象になっているか否かが示されています。この2年間米国外居住義務の対象でありながらこれを望まない交流訪問者は、米国移民法により与えられる5つの適用事由のうちの1つにより、この義務の免除を申請することができます。詳細に関しては、国務省の ビザオフィス・ウェブサイトをご覧ください。



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