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U.S. Policy Documents


「規制緩和及び競争政策に関する日米間の強化されたイニシアティブ」

競争政策についての米国の要望事項のファクト・シート
1999年3月

● 背景

規制を撤廃し日本経済に競争を導入するという日本全体の努力を成功に導くためには、独占禁止法の積極的な執行と競争政策の唱導が不可欠である。規制撤廃が構造的変化を促す中、競争政策の積極的な実施は、民間部門が改革の利益を逆手に取ることを防ぐために非常に重要である。そのために米国は、長年、日本に対し、公正取引委員会の組織構造、査察権限及び競争政策唱導者としての役割を強化するよう求めてきた。現在の「規制緩和及び競争政策イニシアティブ」協議において、米国は以下のような提言を行なっている。

● 要望事項

−− 公正取引委員会の独占禁止法執行能力を向上させるため、同委員会の査察権限(例えば、独占禁止法違反の被疑者に対し証拠を強制的に提出させる権限)を強化すべきである。日本政府は、公正取引委員会の強制的権限を改善する方法を調査するため、公正取引委員会主導の公聴会や審議会を開くべきである。

−− 日本企業の雇用者は、独占禁止法の要件についての理解が不完全あるいは不適切であるかもしれない。企業や雇用者が独占禁止法に則った行動をとるよう、公正取引委員会は、公正取引協会とともに独占禁止法遵守プログラムのモデルを制作し配布すべきである。

−− 公共事業における不正入札に対しより強力に対処するため、建設省は全ての入札参加者に、他の入札者と協議したり、連絡をとったり、共謀したりせず独自に価格を決定した旨を証明させるべきである。さらに、虚偽の証明の提出が犯罪となるように刑法を改正すべきである。

−− 米国は、公正取引委員会が、会社であれ個人であれ、私人が独占禁止法違反に対する差止請求や損害賠償を求めることを制限した現行の法的規制を審査するために、研究会を設立したことを歓迎する。現在、私人(個人あるいは会社)は独占禁止法訴訟において差止請求権を持っていない。さらに、独占禁止法違反に対して損害賠償を請求する場合、私人は公正取引委員会がまず公式な勧告を出すまで待たなければならない。そのため、いわゆる「私人救済」は、包括的な独占禁止法体制にとって絶対に必要な要件である。私人救済は、日本企業に対し、その企業慣行を独占禁止法に完全に沿ったものにすることの重要性を喚起するのに重要な役割を果たすことができる。米国は、公正取引委員会の審議会に対し、私人が差止請求を行えるように、また、現在求められているような公正取引委員会の公式な勧告なしに損害賠償請求を行えるように、独占禁止法を改正すべきであると提言することを求めている。

−− 独占禁止法の積極的な執行者としての役割に加えて、公正取引委員会は、競争を鈍らせ妨げるような規制を無くすことを公に推進することにより、競争政策や規制改革の唱導者としての努力を実質的に高めるべきである。他の工業国では、ほとんどの競争当局は競争政策唱導の重要性を認識し、その努力に多くの人材と資金を投入している。米国は、公正取引委員会に対し、この分野における将来の活動についての競争政策唱導計画を立てるよう勧めている。

−− 米国が公正取引委員会に対し競争政策唱導を強化するよう提言するのは、今回が初めてである。米国は、公正取引委員会が競争の唱導者としての権威を高め、規制撤廃過程での日本政府内での役割を強化できる例として、公聴会を開くことを提案する。公正取引委員会主催の公聴会は、重要な規制撤廃及び競争政策に関する問題を取り上げることができるであろう。

−− 過去において米国はまた、日本政府に対し、公正取引委員会に十分な職員及び予算を配分するよう提言している。同委員会の人的及び財政的資源の欠如の例をあげると、世界規模での合併の大きな波が押し寄せているにも拘らず、公正取引委員会で合併案件に常勤で当たっている職員はたった20名である。米国では、司法省だけでみても230以上が合併審査に常勤で当たっている。

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