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ファクト・シート: 「規制緩和と競争政策に関する強化されたイニシアティブ」の 下における電気通信作業部会

2001年3月2日

東京

 「規制緩和と競争政策に関する強化されたイニシアティブ」(強化されたイニシアティブ)の電気通信作業部会が3月1日、日本の電気通信市場における更なる競争を促進するための規制改革提案について話し合うため開かれた。これは2000年12月にワシントンDCでの会合に続くイニシアティブ4年目の第2回実務者レベル会合であった。米国側代表団はジョナサン・マクヘイル通商代表部電気通信担当課長を代表に、商務省、国務省、在日米国大使館および米国電気通信分野の規制担当局である連邦通信委員会(FCC)の担当官が参加した。

 日本側代表団は外務省と総務省の共同議長の下、経済産業省、国土交通省及び公正取引委員会からの代表者が参加した。

 「強化されたイニシアティブ」は米国企業の市場アクセスの機会を高めるために日本市場における規制障壁を明らかにし、そしてそれを削減し、同時に日本の経済成長を刺激することを目的としている。この作業部会の本来の目的は、日本に競争的な市場をつくり、エンド・ユーザーがより高品質で、より革新的、そして低価格の電気通信サービスを享受できるようにすることである。日本は、この重要な分野で競争を促進するための措置を実施してきたが、いまだに市場アクセスへの障壁は残っている。米国はこの分野においてより一層の自由化を達成するための詳細な措置を盛り込んだ日本との共同報告書を「強化されたイニシアティブ」の下、今年後半にまとめる予定である。

 米国が、作業部会で提示した主要な項目は以下の通り:

独立規制機関 競争的な市場は、政治的な圧力を受けることなく、また競争上の濫用に対し力強い執行力を行使できる規制当局を必要とする。総務省の野心的な産業政策の目標(例えば、ファイバー・トゥ・ザ・ホーム)は、日本政府が国家的事業者(NTT)の株主であることから、利害関係の重要な矛盾を抱えており、独立規制機関をもつことがより一層必要となる。コロケーションのためのNTTの設備へのアクセスに関する公正取引委員会の最近の執行活動は市場における競争を確保する非常に重要な一歩であるとともに、監視することができ、この分野における競争を守る必要な措置を取ることのできる真に独立した規制当局の確立の重要性をもう一度印象づけた。

支配的事業者規制 米国は、総務省が支配的事業者規制の適用を広げるよう現在行っている努力を評価する。日本の現在のセーフガードはNTT東西の潜在的な反競争的行為に対して適切に機能していない。競争を事前に閉ざしてしまう「価格圧縮」、線路敷設権、かん路やコロケーションへのアクセスを遅滞や反競争的価格により阻害している。日本がインセンティブ規制を検討しているように、米国は日本に対し明確で競争的指標を確立することを勧めた。その指標によりNTT東西は新しい市場への拡大の条件として支配的事業者セーフガードを効率的に遵守することできるからである。同時に、米国政府は日本に対し、競合事業者に課せられている免許や料金に関する義務による規制負担を大幅に簡素化することも勧めた。作業部会では不必要な非支配的事業者規制の引き下げと支配的事業者規制の執行に関する米国の経験についても話し合われた。

アンバンドリング 米国は光ファイバーをアンバンドルする(すなわち、他の設備とは切り離した形で提供する)という日本の決定を高く評価する。しかし、提示されているアンバンドルされた光ファイバーの料金は米国のものより3倍から4倍高いものであり、これでは高すぎて効果的な競争を刺激することができない。米国は日本に対し、より適切なレベルにまで料金を引き下げるよう勧めた。さらに、アンバンドルされたファイバーの効果的な利用は「ダーク・ファイバー」の利用可能状況に関する速やかな情報開示と提供が必要であり、これらは現在検討中である。米国はさらに日本に対し、DSLサービスの競争的提供が事前に閉め出されることがなく、計画されたファイバー敷設が行われるようにNTT東西のネットワーク利用者により近い部分(RT「リモート・ターミナル」起せん点)をアンバンドルするよう勧めた。(総務省は、2005年までに、NTT東西に利用者の50%に対しRT起せん点までファイバーを敷設させる計画である。もしRTのアンバンドルが要求されなければ、これらの利用者に対する競争的DSLサービス提供が出来なくなる可能性がある。)

改良された線路敷設権体制 米国は電気通信回線を敷設するために必要な道路、トンネル、電柱及びその他の資源へのより速く、低価格なアクセスを目的とした線路敷設権に関するガイドラインを作成するという日本のイニシアティブを評価する。米国は支配的電気通信会社および他の公共事業者がコストベースの料金で彼らの所有する線路敷設権を利用可能にすることを保証するより効果的な規定を策定することを促した。

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