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出生による米国籍の取得

米国籍の取得に関する法律は、子と血縁関係のある父母の双方または一方がアメリカ人の場合や、子が嫡出子か非嫡出子により異なります。

海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合

アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません)

海外で生れた子供で、親がアメリカ人と外国人の場合
(1986年11月14日以降に出生した子供)

1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

海外で生れた子供で、親がアメリカ人と外国人の場合
(1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供)

1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合

母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに
居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合

アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、アメリカ人の父親が前述の一定期間アメリカに居住したことがあって、しかも下記の条件を満たす場合には米国籍を取得できます。

父親が、子供が18歳になるまで養育費を支払うことに同意する旨を宣誓供述する。更に以下の条件も満たしている;

pointer父親が認知したことを示す証明書;又は
pointer居住地の法律で嫡出子とみなされる;又は
pointer子が18歳になる前に、裁判所が子の父親であると認知している


上記の供述をすべて父親がAffidavit of Paternity Formを使用して行います。この書式は事前にダウンロードして記入することができますが、署名をせずにお持ち下さい。署名は大使館の窓口で領事の面前で行います。

「居住」の意味

「居住」とは、「住民としてアメリカに居た」ということだけではなく、実際にアメリカ国内に居た期間を意味します。つまり、旅行を含め、米国外に滞在した期間は、アメリカに実際に居た期間にはなりません。証拠として古いパスポートの提示を求められる場合があります。提出が不可能の場合は、他の証明書が必要になります。

子供に国籍を伝えるという目的においては、米軍、米国政府の職務で海外に勤務していたことが書類によって証明できる場合には、その期間はアメリカに居た期間として計算されます。米軍、米国政府職員の扶養家族として海外に居た期間もアメリカ国内に居た期間とみなします。この場合、軍の記録などの提出が要求されます。



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