非移民ビザの種類
交流訪問者
よくある質問
教育機関その他の非営利機関後援の公認プログラムに参加するために渡米する場合は、交流訪問者 (J-1)ビザを申請します。これらのプログラムには、大学院生、レジデントまたはインターンとして渡米する医学生、客員教授として大学に招かれる外国の学者、そして企業の研修生の一部が含まれます。さらに、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンプログラムあるいはオペアプログラムなど青少年のための交流訪問者プログラムもあります。
国務省教育文化局により指定されるこれらのプログラムは、日米交流プログラムを推進するための主たる手段になっています。
交流訪問者ビザを取得するためには、以下の事項を証明する必要があります。
- SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System「学生・交流訪問者情報システム」)仕様のDS-2019を発給できる米国政府認可プログラム機関から交流訪問者として受け入れられていること。DS-2019の右側にはバーコードがあり、受入れ機関責任者の署名も必要です。交流訪問者ビザの取得にはこのDS-2019が必要です。ただし、DS-2019はビザではありません。交流訪問者ビザなしにDS-2019だけを持って米国に到着した場合には、米国への入国は認められず日本に戻されることになりますのでご注意ください。
- ビザ申請前にSEVIS費用が支払われている証明。(詳細)
- 費用の支払に十分な資金があること。米国または日本の後援団体が費用を負担してくれる場合は、その団体からの推薦状。
- 適切な英語力があること。
- ビザ申請を行っている国に対する強い結びつきとプログラム終了後には米国を出国するという意思があること。これらの要件は、領事を納得させるのに十分でなければなりません。個々の状況が大きく異なるため、提出すべき書類の具体的なリストはありません。
注意:以下の条件の一つ、または複数の条件が当てはまる場合には、国籍のある国または交流訪問者プログラム終了後少なくとも2年間居住しなければ移民ビザ、婚約者ビザ、 短期就労ビザまたは 企業内転勤者ビザが発給されないことがあります。
- 米国政府またはあなたの国籍の国の政府またはあなたが渡米前に居住していた国の政府の出資によるプログラムの場合。
- 国務長官により、あなたが交流訪問者プログラム期間中に携わった専門知識・技能の分野での人的サービスが明確に必要であると指定されている国籍の場合(日本に国籍の方は該当しません)。
- 医学教育または研修を受けるために米国に入国した医師の場合(専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)。
申請手続き:ビザの申請に必要な書類に関する情報は、 申請チェックリストをご覧ください。
新たな保安規制により、ケースによっては追加手続きが必要となり、さらに時間を要する場合がありますのでご注意ください。申請手続きを早めることはできませんので、旅程に十分余裕を持って申請してください。なお、ビザを取得する前に航空券は購入しないでください。申請状況のお問い合わせのためだけに大使館へ電話をするのは控えてください。また、ビザの申請が自動的に許可されることは決してありませんので、ご承知おきください。 |
家族のためのビザ:
- 配偶者および21歳未満の子供があなたと共に米国に住むためには各自のDS-2019が必要です。申請手続きは同じです。
- あなたにビザが発給された後に家族が申請する場合には、家族の申請書にあなたのビザのコピーを添える必要があります。
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