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二重国籍

はじめに。。。

米国の最高裁判所は、二重国籍を“法律上認められている資格”であり、“二カ国での国民の権利を得、責任を負うことになる”と述べています。一国の市民権を主張することで他方の国の権利を放棄したことにはなりません。(Kawakita.v.U.S., 343 US 717 [1952]参照)

現行の法と方針


米国法は、出生により二重国籍を取得したアメリカ人や、子供の時に第二の国籍を取得したアメリカ人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。(Mandoli v. Acheson, 344 US 133 [1952]参照) つまり、現行の米国国籍法は二重国籍について特に言及していません。


米国政府は二重国籍の存在を認め、アメリカ人が他の国籍を持つ事を認めてはいますが、その事が原因となって問題が生じることがあるので、方針としては二重国籍を支持していません。二重国籍を持つアメリカ人に対してアメリカ国民としての義務を要求する場合に、それがもう一方の国の法律に反するような状況に陥ることもあるからです。


さらに、二重国籍者が海外に在留する場合、米国政府が当該者に対して自国民保護を行うのに支障がでる場合があります。通常、二重国籍者が国籍を持つ一方の国に居る時には、その国の要求が優先します。二重国籍を認めていない国が多い為、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力狭まります。

どちらのパスポートを使うべきか


米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。

米国籍の喪失


外国籍を自動的に取得すること、又はそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。その場合、米国籍を離脱する意志があって外国へ帰化したことが立証されなければなりません。そういった意志はその方の記述や行為で示されます。外国籍を取得した時にその意志があったかどうかを米国政府が確認出来なければ、その方は二重国籍を持ったままとなるでしょう。

米国籍の喪失についてさらに詳しく述べると。。。


米国移民国籍法第349条においてアメリカ人は米国籍を放棄する意志を持って自ら下記のような行為を行うと米国籍を喪失します。

pointer外国に帰化した場合。

pointer外国政府、又はその外国の政府関連機関に宣誓をした場合。

pointer米国に敵対する外国政府の軍に属していたり、外国政府の軍人として従軍した場合。

pointer自分が持つ外国籍で、その国の政府の雇用を受け入れ、又はその職に就くのにその国への忠誠の宣誓をしなければならない場合。

pointer米国外で、米国領事の面前で正式に米国国籍を離脱した場合。

pointer米国内で米国籍を正式に離脱した場合。(戦時中のみ)

pointer反逆罪で有罪判決を受けた場合。

米国国務省は米国外にいる方の国籍を決定する責任があります。当該者に米国籍を離脱する意志があるかを確認する為に、質問書に記入していただきます。米国法により、当該者が意志を明確にしない限り、その方には米国籍を保持する意志があると米国政府は判断致します。つまりその方は米国籍を失わなかったと裁定します。

結果として、以下のような場合だけが、米国籍を喪失したと判断されます。


pointer領事の面前で書面により、米国籍を正式に放棄した方。

pointer外国政府で政策にかかわる地位の職業に就いている方。

pointer反逆罪で有罪判決を受けた方。

pointer国籍喪失行為が米国籍を離脱する意志があったと判断せざるを得ないような行為を伴っている方。(このようなケースは非常に稀です。)

米国籍を留保する意志があると法律的にみなされるのは、以前国務省が裁定を下したケースにも適用されます。以前に米国籍を喪失した方は新しい規定にそって再審査を請求出来る場合がありますので、最寄りの米国領事館、又は直接下記まで書面にてお問い合わせ下さい。


Director, Office of Citizens Services
(CA/OCS/ACS)
Department of State
Washington, D.C. 20520-4818

それぞれのケースはその利点(例えば、国籍喪失行為を行った時に書かれた供述書等)を考慮して審査されます。


非公式なものですが、日本政府側の二重国籍の見解はこちらでご覧頂けます。



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