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新生児の出生届、パスポート、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー

赤ちゃんのご誕生、おめでとうございます!!

新生児は、出生証明書、パスポート、ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(社会保障番号)を取得しなければなりません。ここでは、その取得方法についてご案内します。

出生後、ただちに手続きを始めることが重要です。予期していなかった旅行等、緊急の場合にパスポートが必要になります。さらに、子供の日本のビザを取得する場合には、パスポートが必要です。

子供の出生地を管轄する大使館または領事館の場所、連絡先については、こちらをご覧下さい。

全ての必要書類(下記参照)が揃ったら、子供の出生地を管轄する大使館または領事館の窓口で子供同伴の上申請して下さい。(米軍関係者の親は軍のパスポートオフィスを通して申請して下さい。大使館、領事館の窓口で申請する必要はありません。)


手続きにどのぐらいかかりますか?

大使館または領事館に必要書類がすべて提出されてから通常約3〜4週間程かかります。これは、パスポートが米国内で印刷されるからです。コンピューターの故障や台風、郵便の遅延等、様々な予期出来ぬトラブルが起こることも有り得ますので、パスポートを入手するまでは、変更の効かない旅行計画を立てないようにして下さい。パスポートと出生証明は後日郵送いたします(詳細は下記参照)。

ソーシャル・セキュリティー・カードは、米国のソーシャル・セキュリティー・エージェンシー(社会保障局)から直接送付されます。カードが届くまで3〜6ヶ月程お待ち下さい。


注意事項

出生、養子、結婚、死亡、離婚等の証明書は全て、記録を保管する公的機関の公印または署名がなければなりません。公証された証明書、教会の記録、ゼロックスコピーは公式な書類ではなく、証明書として有効ではありません。原本は同日お返ししますので、全て原本を提出して下さい。英語以外の言語で書かれた書類は翻訳の添付が必要ですが、ご自分で翻訳なさって結構です。

Disk Iconあなたのコンピューターから申請用紙をダウンロードして印刷するにはアクロバットリーダーが必要です。最新のアクロバットリーダーは無料でダウンロードできます。各フォームは、米国大使館領事部でも無料で入手できます。コンピューターから取り出す場合、白紙に黒インクで印刷されたものでなければなりません。用紙のサイズはA4サイズです。感熱紙、ダイサブリメーション紙、特別なインクジェット紙、他の光沢のある紙では残念ながら受理できません。


必要書類

pointer親が米国籍である証明

米国籍は、公式な出生証明書、帰化証明書、領事発行の出生証明書、有効又は発行日から15年以上経過していない期限切れのパスポートで証明できます。

・ 米国生まれの方の出生証明書の取得方法

・ 米国外で生まれた方の証明書の取得方法

pointer子供の出生証明

米軍関係者で基地外で出生した子供も含めて、できれば市区町村役場発行の出生届記載事項証明書を提出して下さい。

出生届記載事項証明書の他に市区町村役場が発行する書類には、出生届受理証明書や戸籍謄本がありますが、子供と両親の名前、子供の出生日、出生場所が明記され、公印が押された原本でない限り、受理できませんのでご注意下さい。

両親が日本人でない場合、市区町村役場が発行するのは、出生届記載事項証明書です。

日本の病院が発行した出生証明書は受理できません。

英語の出生証明書で受理できるのは、子供が実際に生まれた在日米軍基地内の病院が発行した出生証明書だけです。

書類が英語でない場合は、英訳を添付して下さい。書式は自由ですが、記入するだけの英訳の書式はこちらからダウンロードできます。プロの翻訳家に依頼する必要はなく、あなたあるいはあなたの配偶者が翻訳しても構いません。

pointer両親の婚姻証明

公式な婚姻証明書の原本をお持ち下さい。原本はお返し致します。英語で書かれていない書類は全て翻訳が必要です。翻訳はご自分でなさって結構です。

婚姻を証明する書類が日本語の場合、書式は自由ですが、記入するだけの英訳の書式がありますので下記からダウンロードしてご利用下さい。プロの翻訳家に依頼する必要はなく、あなたあるいはあなたの配偶者が翻訳しても構いません。

大きいサイズの日本の婚姻受理証明書をお持ちの方は、こちらの英訳の書式。

小さいサイズの日本の婚姻受理証明書をお持ちの方は、こちらの英訳の書式。

子供が非嫡出子、又は婚姻後6ヶ月以内に出生した場合は、その他の必要事項についてはこちらをご覧下さい。

pointer両親のこれまでの前婚が全て解消されている証明

離婚を証明する書類の原本あるいは、死亡を証明する書類の原本をお持ち下さい。

日本で離婚した場合には、離婚届受理証明書(または戸籍)にその英訳を添付して下さい。書式は自由ですが、記入するだけの英訳の書式がありますのでダウンロードしてご利用下さい。プロの翻訳家に依頼する必要はなく、あなたあるいはあなたの配偶者が翻訳しても構いません。

pointer出生届の申請書  DS−2029

申請書DS−2029(旧FS−579)はここからダウンロードできます。

DS-2029 Form in Word FormatこのフォームのMSワードフォーマットの圧縮ファイルはこちらからダウンロードできます。

米国籍の取得に関する法律は、血縁関係のある片親か両親が米国籍かどうか、子が嫡出子か非嫡出子かで異なります。米国籍の取得に関してはこちらをご覧下さい。

pointer子供の名前に関する宣誓供述書

父母のどちらかが日本人の場合、日本の出生証明書や戸籍に記載される子供の名前は、日本の名前(例:なかむら まりこ)だけになり、英語の名前(例:Sarah)やミドルネーム(例:Abigail)が記載されないことがあります。

米国パスポート上の子供の名前を、日本の名前(例:なかむら まりこ)ではなく英語の名前(例:Sarah Abigail Jones)にするためには、新生児の名前に関する宣誓供述書をダウンロードし、米国籍の親が記入して署名せずにお持ち下さい。宣誓供述書には窓口で署名をしていただきます。

pointerパスポートの申請書 DS−11

申請書DS−11を一部提出して下さい。この申請用紙はダウンロードできますし大使館または領事館でも入手できます。印刷はA4サイズの用紙でもかまいません。

pointer両親の同意書

14歳未満の申請者は子供のパスポート申請に関する新しい法律の条件を満たさなければなりません。殆どの場合、親の国籍に関わらず両親が大使館または領事館の窓口で子供のパスポート申請書にサインをしなければなりません。

同意に関しては次の2つの方法があります。まず、両親がそれぞれ自分のパスポートを持参して大使館または領事館に出向き、二人そろって窓口で子供のパスポート申請書にサインをするか、あるいは、片方の親だけが窓口で申請書にサインし、大使館または領事館に来ることのできないもう片方の親が子供のパスポート申請に同意する旨の同意書を作成して提出する方法です。こちらから同意書をダウンロードできます。この書式には公証人のサインが必要です。これらの条件については、こちらのリンクで詳細をご案内しております。大使館または領事館に出向く親は、大使館または領事館に出向くことのできない親のパスポートを忘れずに持参して下さい。

この同意書の公証は、日本の公証人役場での公証、あるいは米軍基地内での公証でもかまいません。ただし、書類はすべて英語で書かれたものでなければなりません。アメリカ大使館領事部および領事館ではこの同意書の公証は無料で行います。

pointer同じ写真2枚

子供の出生届とパスポート発給が遅れる第一の原因は写真です。正しい写真は、背景が白で、2X2インチ(又は5X5センチ)です。

写真では、子供の目が開いて写っていなければなりません。一つの方法としては、親が白い布をかぶって座り、布の下で子供の頭と首が真っ直ぐになるよう押さえて、一方の親が写真を撮ります。又は、写真館できちんとプロに撮影してもらう方法もあります。

ただし、日本の写真館で撮影する「パスポート用写真」のサイズは、日本のパスポート用のため米国パスポートには小さすぎますのでご注意下さい。また、あなたご自身のアメリカのパスポートの写真サイズは、現在の申請に必要な写真サイズとは異なることがありますのでご注意下さい。

写真はこの様な感じになります。

Sample Passport Photo

写真の大きさは5X5センチ、顔の大きさは2.5 センチから3センチです。
ブラウザーによっては、上の写真の絵が正しいサイズで表示されないかもしれませんのでご注意下さい。


pointerソーシャル・セキュリティー・ナンバーの申請書(SS-5)

ソーシャル・セキュリティー・ナンバーの申請書はこちらからダウンロードできます。記入済みの申請書は、本国のソーシャル・セキュリティー・エージェンシー(社会保障局)に直接送らずに、大使館または領事館の窓口に出生届やパスポート申請に必要な書類といっしょにお持ち下さい。

pointer子供同伴で申請

申請の際、新生児であっても子供同伴の上、大使館または領事館の窓口で申請しなければなりません。

pointer返信用封筒

発給されたパスポートと出生証明書の返送用として、270円分の切手を貼りご自分の住所が書かれたA4サイズの返信用の封筒をご持参下さい。APOアドレスがある米軍関係者はMPSと書かれているA4サイズの返信用封筒をご用意下さい。

pointer料金

出生証明が65ドル、パスポートが70ドルで、合計135ドルです。お支払いは、USドルか日本円の現金です。日本国内の大使館、領事館の窓口では小切手でのお支払いはできません。

ただし、在東京の大使館、および在大阪の領事館に限り、ビザ、マスターカード、ディスカバー、ダイナースクラブ、アメリカンエキスプレスのクレジットカードでお支払いができます。



visa card  mastercard  amex card  discover card 


米軍関係者で、公用の料金免除のパスポート(ノーフィーパスポート)が必要な方は、申請料の代わりにDD1056フォームを提出して下さい。



その他に提出していただく場合もある書類

pointer米国籍の親が米国に実際に居住していた証明

親が米国に居住していた期間が子供の米国籍取得に影響を与える場合があります。(こちらで理由を説明しております)これに関して疑問点がある方には、仕事、ソーシャル・セキュリティー、税金、学校等の記録で、親が米国に実際に滞在していたことを証明するよう要求することがあります。

pointer懐妊時に両親が一緒に居た証明

あなたの子供が非嫡出子だった場合等、懐妊時に両方の親が一緒だったことを証明するようお願いすることがあります。パスポート、軍のトラベルオーダー、住居の賃借契約等がこの証明書になりますが、場合によってはDNA検査も要求することがあります。



出生届に関してよくある質問

Q: 本当に子供を連れて行く必要はありますか?

A: はい。申請の際には、お子さんを申請窓口までお連れ下さい。軍関係者の子供の場合、基地内の担当事務所にて申請する必要があります。子供同伴での申請に関する規則の例外は認められません。


Q: 自分の子供は二重国籍でしょうか? だとすれば、どちらのパスポートを使ったらよいでしょうか?

A: 子供の両親のうち、どちらかが日本人ですか? 二重国籍については、こちらをご覧下さい。


Q: 新生児は日本のビザが必要ですか?

A: 日本のビザや日本の国籍に関する最終判断は日本政府に依るものですが、一般的な情報はご参考までに下記をご覧下さい。

・ 日本人と米国籍の親を持つ子供は、大体二重国籍(日本国籍と米国国籍)になります。日本国籍があれば、子供は日本のビザが不要です。二重国籍についての詳細はこちらをご覧下さい。

・ 両親のどちらかがSOFA-Status(地位協定該当者)の場合、軍の法務官か人事担当官にご相談下さい。

・ 両親がいづれも日本人ではなく(例えば、米国籍の父親と中国籍の母親)、子供が出生時より60日以上日本に滞在する場合、子供は日本のビザが必要です。

子供が出生時より60日以内に日本を恒久的に離れるのであれば、子供は日本のビザが不要です。

子供に日本のビザが必要な場合、子供の出生後30日以内に最寄りの入国管理局でビザの申請をしなければなりません。処罰を避ける為には、子供の米国パスポートの有無に関わらず、子供の出生後30日以内にビザ申請をしなければなりません。詳細については、最寄りの入国管理局にお問い合わせ下さい。日本のビザは米国大使館または領事館では取得できません。又米国大使館及び領事館は日本のビザの申請条件についてはアドバイスできません。


Q: アメリカ国内でこの手続きができますか?

A: 子供がアメリカ国外で出生した場合には、出生届はアメリカではなく海外で行わなければなりません。

子供が日本で生まれた場合には、出生届は日本でしなければなりません。日本以外の国にあるアメリカ大使館や領事館に書類を提出することはできますが、書類はすべて日本にあるアメリカ大使館または領事館へ送付され、プロセスされます。この方法では、手続きに大変時間がかかりますので、できる限りあなたが日本にいる間に手続きを済ませて下さい。

Q: 出生証明書を再取得する方法は?

A: 将来、再度出生証明書が必要になった場合は、国務省からのみ入手可能です。米国大使館及び領事館では記録を保管しません。出生証明書の再取得に関しての詳細はこちらをご覧下さい。


Q: 日本で出産するには?

A: 情報源としてAMDA国際医療情報センターが発行している「妊娠から育児まで − 日本で安心して出産するために」 という出版物があります。日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語版がある30分のビデオ(各言語一本に付き3,000円)と、日本語訳付きの50ページのテキストも7つの言語(各言語一冊に付き1,500円)で販売されています。

詳細は、AMDAのホームページをご覧いただくか、AMDAセンター東京(03-5285-8086)または AMDAセンター関西 (06-6636-2333, 06-4395-0555)へお問い合わせ下さい。





電子メールによるご質問はお受けできませんので、ご質問のある方は最寄の大使館または領事館へお問い合わせ下さい。

アメリカ大使館・領事館の休館日は土・日及び日・米の祭日です。

このサイトはインターネット上における米国政府の公式情報源ですが、ここに含まれる米国政府以外へのリンクまたは情報は、米国政府がその内容を保証しているわけではありません。

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